【診療看護師(NP)に対する注意喚起】|一般社団法人 日本NP教育大学院協議会

お知らせ

【診療看護師(NP)に対する注意喚起】

2025年03月31日お知らせ

【診療看護師(NP)に対する注意喚起】            

              

   ―診療看護師(NP)がエックス線透視や撮影を行うことは禁止されているー

 最近、PICCの際のエックス線透視・撮影や、在宅でのポータブルエックス線撮影装置によるエックス線撮影の機会が増えております。

 人体にエックス線(放射線)を照射(透視や撮影)できる職種は、「診療放射線技師法」で「医師、歯科医師、診療放射線技師」の3職種に限られており、診療看護師(NP)が、エックス線発生装置のスイッチをON(X線を発生すること)にし、透視や撮影をすることは禁止されています。医師の指示があった場合でも、診療看護師(NP)は、エックス線による透視や撮影はできません。違反(透視や撮影を行う)した場合には処罰の対象になります。

くれぐれもご注意ください。

診療放射線技師法 第二十四条(禁止行為)  医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業(放射線の人体に対する照射(撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く)をしてはならい。・診療放射線技師法 第三十一条(罰則)  第二十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又これを併科する。

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